ストレスチェック

令和7年10月1日から7日まで、令和7年度「全国労働衛生週間」が実施されます。

今年のスローガンは「ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場」です。

現在従業員50人以上の事業場で実施が義務付けられているストレスチェックが、50人未満の事業場でも義務化されることが令和7年5月に成立した改正労働安全衛生法で決まりました。

義務化の実施開始時期は3年以内とされていますが、現在のところ未定です。

従業員50人未満の事業場では産業医の選任義務がないため、産業医契約をしていない事業所がほとんどかと思います。

(選任してはいけないという訳ではないため、50人未満でもご契約いただいている事業所様もございます。)

産業医を選任していない事業所で高ストレス者が出た場合、まずは地域の産業保健総合センターにご相談いただくことになるかと思いますが、無料であるため時間がかかるかもしれません。

当社では代表取締役が多数の事業所様で産業医契約をさせていただいており、産業保健に関するご相談もお受けいたします。

お気軽にご連絡ください。

本日はモンゴルとは関係ない産業保健のお話でした。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

前の記事

委託販売